ザン副首相は、この法律の制定について、祖国の早期防衛や国際協力の推進といった党の方針を制度化するとともに、大量破壊兵器の拡散防止に関する国際条約上の義務を果たすために必要だと説明しています。
法案は、対象を絞った金融制裁や資産凍結など、国際的な基準への対応も目的としており、対象範囲は兵器や軍事物資だけでなく、拡散に利用されうる物品や技術、サービスにまで及びます。
政府によりますと、こうした国際基準への対応は、貿易や投資、国際決済、そしてベトナムの金融システムの信頼性にも直結する重要な課題だということです。一方で、研究や投資、輸出入といった正当な事業活動に、重複する手続きが生じないよう配慮するとしています。
法案を審査した国会の国防・安全保障・対外委員会は、収集するデータの範囲や、関係機関の責任を明確にするとともに、国のデータベースとの連携を確保するよう求めました。
法案は、来月8月の国会臨時会期で審議される見通しです。







