ベトナム政府はこのほど、国外在留ベトナム人向けのビザ免除規定に関する決定書135/2007号を改正しました。 これによりますと、「5日間のビザ免除権限のある機関」に関する第3条第4項目や、「ビザ免除申請書」に関する第4条第5項目、「ベトナム入国ビザを免除された人がベトナムに90日以内に滞在できること」に関する第6条が改正、補充されました。
この新規定は2012年4月15日から発効されます。