会議の冒頭、マン国会議長は、法案に盛り込まれた制度や政策は、政治局の主要方針、とりわけ第9号決議をはじめ、国家発展や都市開発に関する戦略的な決議におおむね沿った内容となっていると述べました。
また、試行的な制度から、安定的かつ長期的な法的枠組みの整備へと、立法のあり方に重要な転換がみられると指摘しました。
(テープ)
「法案の起草機関には、それぞれの政策や制度について、法的なボトルネックを解消できるか、新たな発展の余地を生み出せるか、そして今後、実際に実施できる内容となっているかという観点から、引き続き全面的に見直すよう求めます。例えば、組織モデルや都市計画、土地、財政、特別経済区の運営に関する制度や政策などです。法律は発展の要請に応えるだけでなく、一歩先を行き、発展をけん引するものでなければなりません」
マン国会議長は、「都市開発法」は重要な意義を持ち、都市行政の在り方から、現代的で発展を創出する都市ガバナンスへと発想を転換するものだと強調しました。
また、ホーチミン市に対し、都市ガバナンス体制と権力を統制する仕組みを整備し、都市政府に現場での権限を付与できるようにすることを求めました。
さらに、市場原理に基づいて運営される都市インフラ開発投資基金モデルを試行するとともに、官民連携(PPP)方式の導入を認めるよう提案しました。
マン国会議長はこのほか、ホーチミン市は、デジタル転換やイノベーションセンターなどのソフトインフラの整備に力を入れるとともに、投資手続きの削減を進める必要があると指摘しました。